2012/05/19

消費者庁公表のコンプガチャに関するパブコメの要約

 

「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)上の考え方の公表

及び

景品表示法の運用基準の改正に関するパブリックコメントについて

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120518premiums_1.pdf

公表日:平成24年5月18日

パブリックコメントが出ていますが、当然のように公式資料のため読みにくい文章になっているので自分なりに要約してみました。

▼用語
・「ガチャ」
オンラインゲームの中で、オンラインゲームのプレーヤー(以下「消費者」といいます。)に対してゲーム中で用いるキャラクターやアイテム(以下「アイテム等」といいます。)を供給する仕組みのこと

・「コンプガチャ」
「コンプリート (complete)」という英単語と「ガチャ」の語を組み合わせた造語
一般的には、「ガチャ」によって、例えば、特定の数種類のアイテム等を全部揃える(「コンプリート」する、又は「コンプ」する)と、オンラインゲーム上で使用することができる別のアイテム等を新たに入手できるという仕組み


▼「コンプガチャ」に関する景品表示法上の考え方

「コンプガチャ」は、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法に該当し、懸賞景品制限告示第5項で禁止される景品類の提供行為に当たる場合がある

▼有料の「ガチャ」自体への景品規制の適用について

有料のガチャによって一般消費者が得ている経済上の利益は、一般消費者と事業者間の取引の対象そのものであるといえる

有料のガチャによる経済上の利益は、事業者が有料のガチャとは別の取引を誘引するために、当該取引に付随させて、一般消費者に提供しているものではない

有料のガチャによって一般消費者が何らかの経済上の利益の提供を受けたとしても、それは景品表示法上の景品類には該当せず、景品表示法の景品規制は及ばない


▼「コンプガチャ」で提供されるアイテム等の景品類該当性について

「コンプガチャ」で提供されるアイテム等は、有料のガチャという取引に顧客を誘引するための手段として、当該取引に付随して提供されるものに当たる

「コンプガチャ」で提供されるアイテム等はそれによって消費者が、オンラインゲーム上で敵と戦うとか仮想空間上の部屋を飾るといった何らかの便益等の提供を受けることができるものであることから、「便益、労務その他の役
務」(前記4(1)ア参照)に当たる

「コンプガチャ」で提供されるアイテム等は、「通常、経済的対価を支払って取得すると認められるもの」として「経済上の利益」(前記4(1)ア参照)に当たる

* 消費者が行う有料のガチャは、オンラインゲームを提供する事業者と消費者との、オンラインゲーム上のアイテム等に関する取引と認められるところ、有料のガチャを通じて特定の数種類のアイテム等を全部揃えることができた消費者に提供されるアイテム等は、有料のガチャという取引に消費者を誘引するための手段として、当該取引に付随して提供される経済上の利益であって、「便益、労務その他の役務」に当たるもの、すなわち、景品表示法第2条第3項の「景品類」に該当します。

▼「コンプガチャ」によるアイテム等提供行為の懸賞景品制限告示第5項該当性について

数種類のアイテム等は、互いに種類が異なるものですから、端末の画面上に表されるそれぞれのアイテム等を示す図柄はそのアイテム等を他の種類のアイテム等と区別する印であり、こうした端末の画面上に表されるアイテム等を示す図柄も、懸賞景品制限告示第5項にいう「符票」に該当します。

上記のような形で、オンラインゲームの中で有料のガチャを通じて特定の数種類のアイテム等を全部揃えることができた消費者に対して別のアイテム等を提供することは、懸賞景品制限告示第5項にいう「・・・二以上の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供」に該当し、同項の規定によって禁止されます。